昨日の公衆衛生局の会見でも触れられた通り、マルタ入国に際する要件の変更が発表されました。5月29日に施行された法令の主な点は以下の通りです。
・観光については、Amber Listの国及び地域からのみマルタに入国可能
*Amber Listの国及び地域からの渡航に関しては、引き続き、マルタ入国後の行動制限及び隔離義務はなし。
・マルタ到着前72時間以内のCOVID-19に関するPCR検査の陰性証明書を取得し、搭乗前に航空会社に提示すること。取得していない場合は、出発地で搭乗拒否される。
・Passenger Locator Form (PLF) に記入し、それをPCR検査の陰性証明書とともに航空会社に提示すること。
・マルタ国籍あるいはマルタ居住者(居住許可証の保持者)の場合、マルタでのワクチン接種証明書を提示することで、PCR検査の陰性証明書の代わりとすることができる。
・マルタ国籍あるいはマルタ居住者(居住許可証の保持者)で、マルタに戻る際に、PCR検査の陰性証明書あるいはワクチン接種証明書を提示できない場合は、マルタ到着後に、自費でのPCR検査及び隔離。
現在、日本は、マルタのAmber Listにあるので、マルタへの入国は可能です。
ただし、日本からマルタへ渡航される際には、マルタ入国72時間前以内のPCR検査の陰性証明書と PLFを出発地で航空会社に提示しなければなりません。これまでのように、「マルタ到着時に、マルタ空港で検査を受ける」と出発地で航空会社に申告しても、搭乗拒否されることになります。ご注意ください。
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